○泉大津市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成13年1月29日

教委規則第1号

(設置)

第1条 泉大津市立義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、泉大津市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(設置期間)

第2条 選定委員会を置く期間は、4月1日から9月30日までとする。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。

(担任する事務)

第3条 選定委員会は、義務教育諸学校の教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を述べる。

(組織)

第4条 選定委員会は、委員6名以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 泉大津市立義務教育諸学校の校長

(3) 泉大津市立義務教育諸学校に在籍する児童・生徒の保護者

2 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、選定委員会の設置期間内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 選定委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(義務教育諸学校教科用図書選定資料作成委員会)

第9条 選定委員会は、必要な選定資料を作成するため、義務教育諸学校教科用図書選定資料作成委員会(以下「資料作成委員会」という。)を置くものとする。

2 資料作成委員会の組織、運営等については、別に定める運営要綱によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

泉大津市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成13年1月29日 教育委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)