○泉大津市立池上曽根弥生学習館条例施行規則

平成13年4月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市立池上曽根弥生学習館条例(平成13年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、泉大津市立池上曽根弥生学習館(以下「弥生学習館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則2・一部改正)

(開館時間)

第2条 弥生学習館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降の入館は、認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(休館日)

第3条 弥生学習館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に閉館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平23教委規則1・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、弥生学習館の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

泉大津市立池上曽根弥生学習館条例施行規則

平成13年4月26日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年4月26日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第2号
平成23年3月18日 教育委員会規則第1号