○泉大津市立池上曽根弥生学習館条例施行規則
平成13年4月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立池上曽根弥生学習館条例(平成13年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、泉大津市立池上曽根弥生学習館(以下「弥生学習館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則2・一部改正)
(開館時間)
第2条 弥生学習館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降の入館は、認めないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
(休館日)
第3条 弥生学習館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に閉館することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平23教委規則1・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、弥生学習館の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。