○泉大津市消防署の組織に関する規程
平成13年9月28日
規程第6号
泉大津市消防署の組織に関する規程(昭和47年泉大津市規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、泉大津市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関しては別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平18規程10・一部改正)
(組織)
第2条 消防署に、次の課及び係を置く。
警備第一課 警備第二課
庶務係
予防係
警備係
機械係
救急救助係
通信指令係
調査係
(消防署長等)
第3条 消防署に署長、課に課長、係に係長を置く。
2 消防署に副署長、警備司令、主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、副警備司令、主任を置くことができる。
(平30規程6・一部改正)
(署員の階級)
第4条 署長及び副署長の階級は、消防司令とする。
2 課長の階級は、消防司令とする。
3 警備司令の階級は消防司令、副警備司令の階級は消防司令補とする。
4 係長の階級は消防司令補又は消防士長、主査の階級は消防士長、主任の階級は消防副士長とする。
(平18規程1・全改、平19規程3・一部改正)
(消防署長等の職務)
第5条 署長は、消防長の命を受け消防署の事務を総括し、所属職員を指揮監督するとともに、法令その他の規定に基づき所轄内の消防事務を掌り、火災を予防し、人命を救護し、水火災その他の災害を警戒防除し、全力を挙げてその被害を軽減しなければならない。
2 副署長は、署長を補佐して消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長及び係長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 警備司令及び副警備司令は、課長等を補佐して消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主査及び主任は、おのおの上司を補佐し、分隊活動を指揮監督する。
(事務分掌)
第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書の受発及び保存に関すること。
(2) 署員の身分及び願届に関すること。
(3) 署員の教養等に関すること。
(4) 署員の福利厚生に関すること。
(5) 他の係に属しないこと。
予防係
(1) 危険物の安全指導に関すること。
(2) 少量危険物及び指定可燃物の保安に関すること。
(3) 建築物の安全指導に関すること。
(4) 消防用設備等の指導に関すること。
(5) 市民の防火安全指導に関すること。
(6) 防火管理者に関すること。
(7) 防火対象物の立入検査に関すること。
(8) 消防広報に関すること。
(9) その他予防事務に関すること。
警備係
(1) 対象物の警防対策に関すること。
(2) 火災・水防活動に関すること。
(3) 消防地水利に関すること。
(4) 消防訓練指導に関すること。
(5) 開発指導に関すること。
(6) 消防団の消防訓練指導に関すること。
(7) 消防育成団体に関すること。
(8) その他警備事務に関すること。
機械係
(1) 消防自動車の運用に関すること。
(2) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(3) その他機械事務に関すること。
救急救助係
(1) 救急救助技術に関すること。
(2) 救急医療機関との調整に関すること。
(3) 救急普及啓発に関すること。
(4) その他救急救助事務に関すること。
通信指令係
(1) 消防通信施設の運用に関すること。
(2) 気象観測に関すること。
(3) 災害現場情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他通信指令事務に関すること。
調査係
(1) 諸災害の原因及び損害調査に関すること。
(2) 火災証明に関すること。
(3) 火災報告及び統計に関すること。
(4) その他調査事務に関すること。
(平18規程1・平30規程6・一部改正)
(文書の取扱い)
第7条 消防署における文書の取扱いは、消防長が別に定める。
(平30規程6・旧第10条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第8条 署長は、この規程の施行に関し、必要な細則を定め、消防長の承認を得て施行することができる。
(平30規程6・旧第11条繰上)
附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に消防司令長の階級にある者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年9月20日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。