○泉大津市企業誘致促進に関する条例
平成13年9月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市の誘致地域に企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 誘致地域 本市の臨海地域のうち、規則で定める地域をいう。
(3) 事業所 企業が事業を営むための用に供する施設(以下「主たる施設」という。)及びこれと一体的な利用に供する施設をいう。
(4) 新設 誘致地域において、企業が、新たに事業所を設置することをいう。
(5) 増設 誘致地域において、事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で当該事業所と同一業種の事業所を設置し、又は当該事業所敷地内若しくはこれに隣接して事業所を拡充することをいう。
(令5条例19・一部改正)
(奨励企業)
第3条 この条例により、奨励措置を受けることができる企業は、誘致地域において次の各号のいずれにも該当する事業所を新設又は増設するものをいう。
(1) 一団となる敷地面積が、1,500平方メートル以上であること。
(2) 規則で定める風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で、不動産を貸し付ける事業でないこと。
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(指定企業の指定等)
第4条 奨励措置を受けようとする企業は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励措置を講ずる企業(以下「指定企業」という。)として指定する。
3 前項の指定は、条件を付してすることができる。
(奨励措置等)
第5条 市長は、指定企業に対して、当該指定に係る事業所の固定資産税の収納額に相当する額の範囲内における奨励金を交付することができる。
2 前項の規定による奨励措置を講ずる期間は、指定企業が操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年以内(以下「交付対象期間」という。)とする。
3 奨励金の各年度の交付時期は、交付対象期間における各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。
(平17条例14・一部改正)
(指定企業の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) 第4条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 市税、使用料その他の公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により指定を受けたとき。
(5) その他この条例又は規則に違反する行為があったとき。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により指定を取り消したときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により奨励金を返還させようとするときは、奨励金を受けている者に対してその理由を示すものとする。
(指定の承継)
第8条 相続、営業譲渡、合併等の事由により指定企業に変更が生じた場合においても、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(報告及び調査等)
第9条 市長は、指定企業に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は当該職員をして実地に調査をさせることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に指定を受けた事業所に係る奨励措置については、この条例は、なおその効力を有する。
附則(平成17年6月16日条例第14号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日条例第36号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。