○防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年5月28日

規則第7号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

1 泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号。以下「条例」という。)第3条から第17条の2まで及び第18条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。

2 条例第17条の3及び第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

3 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

4 条例第30条から第31条の8まで及び第32条から第34条の2までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

5 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年5月28日 規則第7号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第4節 火災予防
沿革情報
平成15年5月28日 規則第7号
平成17年11月29日 規則第26号