○防火対象物の点検基準に関する規則
平成15年5月28日
規則第7号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。
1 泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号。以下「条例」という。)第3条から第17条の2まで及び第18条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。
5 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。