○泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年5月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年泉大津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の許可の申請は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を提出することにより行わなければならない。

2 風致地区内行為許可申請書には、説明書(様式第2号)及び別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図面を添付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、条例第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 建替え前の建築物の登記簿謄本その他の建替え前の建築物が昭和45年6月14日前に新築された建築物であることを証する書類

(2) 建築物の敷地の登記簿謄本その他の建築物の敷地の面積が100平方メートル以下であることを証する書類

(3) 住民票その他の建替え前の建築物に居住していることを証する書類

(4) 建替え後の建築物に引き続き居住することを誓約する書類

(5) 現況配置図

(6) 現況各階平面図

(7) 現況立面図

(8) 現況写真

(協議を要する者)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に規定する地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に規定する地方道路公社

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に規定する土地開発公社

(平21規則1・令6規則2・一部改正)

(適用除外)

第4条 条例第3条第1号から第3号までの規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項に規定する準用河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林道構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(18) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(19) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(20) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(21) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(22) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(23) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(24) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(25) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(26) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(27) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び同項第14号に規定する発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(28) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(29) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(30) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(31) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(32) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(33) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(34) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(35) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(令6規則2・令6規則11・一部改正)

(行為の終了等の届出)

第5条 条例第2条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、速やかにその旨を記載した風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(様式第3号)に現況写真を添えて提出することにより、市長に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかにその旨を記載した住所等変更届出書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて提出することにより、市長に届け出なければならない。

(許可に基づく地位の継承)

第7条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を記載した風致地区内行為地位承継届出書(様式第5号)に承継があったことを証する書類を添えて提出することにより、市長に届け出なければならない。

第8条 許可を受けた者から当該許可に係る土地又は建築物等の所有権その他の当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(標識の設置)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に風致地区内行為許可標識(様式第6号)を設置しなければならない。

(協議及び通知の手続)

第10条 第2条及び第5条から前条までの規定は、条例第2条第3項の規定による協議及び条例第3条の規定による通知について準用する。

(森林の指定の公示)

第11条 市長は、条例第4条第1項第6号ウ(イ)の規定による指定をしたときは、その旨を公示する。

(身分証明書)

第12条 条例第6条第3項に規定する証明書は、身分証明書(様式第7号)とする。

(書類等の提出部数)

第13条 第2条第5条第6条及び第7条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類、図面及び写真の部数は、正本及び副本各1部とする。

(平22規則30・一部改正)

この規則は、平成16年5月18日から施行する。

(平成21年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第30号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和6年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

図面の種類

明示すべき事項

建築物等の新築、改築、増築又は移転

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺600分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

縮尺200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書

縮尺200分の1以上の立面図(2面以上のものに限る。)

縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面

縮尺200分の1以上の構造図(工作物に限る。)

縮尺、工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面、平均地盤面、申請に係る工作物と他の工作物との区分及び工作物の展開図

縮尺600分の1以上の敷地断面図(直交する2面以上のものに限る。)

縮尺及び敷地に接する道路、土地等との境界部分の形態

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

建築物等の色彩の変更

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺600分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

縮尺200分の1以上の立面図(2面以上のものに限る。)

縮尺、建築物の最高の高さ並びに屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺600分の1以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺600分の1以上の平面計画図

縮尺、土地利用計画、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

縮尺600分の1以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、こう配及び保護の方法

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

水面の埋立て又は干拓

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺600分の1以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺600分の1以上の平面計画図

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

木竹の伐採

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺600分の1以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

土石の類の採取

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺600分の1以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺600分の1以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、こう配及び保護の方法

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、行為途中及び行為後の木竹の位置、種類、本数 高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺600分の1以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺600分の1以上の平面計画図

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、たい積物の種類、たい積を行う敷地の面積並びにたい積量計算書

縮尺600分の1以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、こう配及び保護の方法

縮尺600分の1以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

(令4規則17・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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(平22規則30・令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平22規則30・一部改正)

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泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年5月17日 規則第16号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第12類 設/第5章
沿革情報
平成16年5月17日 規則第16号
平成21年1月13日 規則第1号
平成22年9月27日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第17号
令和6年1月15日 規則第2号
令和6年5月13日 規則第11号