○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月12日

公委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 職員は、泉大津市公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員については、次に掲げる苦情相談に限るものとする。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(令5公委規則2・一部改正)

(相談員の設置)

第3条 前条に規定する苦情相談を迅速かつ適切に処理するため、委員会に相談員を置く。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、必要な助言等を行うほか、当該苦情相談に関係のある当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 委員会は、事案に係る問題について、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和39年泉大津市公平委員会規則第15号)第5条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和46年泉大津市公平委員会規則第2号)第3条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を委員会に報告しなければならない。

(令5公委規則2・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 所属長は、職員が相談員に対して苦情相談を行ったこと、職員が第5条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委員会及び所属長の協力)

第9条 委員会は、所属長に対し、苦情相談に係る事務に関する情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務の執行に当たり、相互の連携及び協力をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間における改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月12日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月12日 公平委員会規則第2号
令和5年3月28日 公平委員会規則第2号