○泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書等により、市長に申請しなければならない。
(候補者の選定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準によって当該申請の内容を審査し、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の利用者の平等な利用が確保されること。
(2) 指定施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。
(3) 指定施設の管理を適正かつ確実に実施するために必要な財産的基礎及び人的構成を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定施設の性質及び設置の目的に照らして市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、議会の議決を経て、候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、規則で定める。
(事業報告書の提出)
第6条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に提出しなければならない。
2 事業報告書の記載事項は、規則で定める。
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定施設又は設備を遅滞なく原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第11条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理の業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。