○泉大津市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年6月28日

規則第15号

(令4規則14・題名改称)

泉大津市消防職員服装規則(昭和42年泉大津市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則33・令4規則14・一部改正)

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるところによる。

(令4規則14・追加)

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)及び消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定を準用する。

(令4規則14・旧第2条繰下)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(令4規則14・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

泉大津市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年6月28日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成17年6月28日 規則第15号
平成18年9月20日 規則第33号
令和4年3月29日 規則第14号