○泉大津市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成17年6月28日
規則第15号
(令4規則14・題名改称)
泉大津市消防職員服装規則(昭和42年泉大津市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則33・令4規則14・一部改正)
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるところによる。
(令4規則14・追加)
(服制)
第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)及び消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定を準用する。
(令4規則14・旧第2条繰下)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(令4規則14・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。