○泉大津市人権を尊ぶまちづくり懇話会設置規則
平成17年10月21日
規則第24号
(設置)
第1条 この規則は、泉大津市人権を尊ぶまちづくり条例(平成6年泉大津市条例第29号)第7条第2項の規定に基づき、泉大津市人権を尊ぶまちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、人権を尊ぶまちづくりの実現に関し必要な事項について、検討及び助言を行う。
(組織)
第3条 懇話会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、市長公室人権くらしの相談課において処理する。
(平24規則18・平30規則22・令3規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。