○泉大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年12月16日

規則第29号

(退職報償金の請求方法)

第2条 退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金支給申請書(様式第1号)に個人別調書(様式第2号)を添付のうえ、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、退職報償金の支給を受けようとする者が遺族であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 非常勤消防団員の死亡診断書、死体検案書若しくはその者の死亡を証明する書類又はこれらの写し

(2) 退職報償金を受けるべき者の氏名、本籍及び非常勤消防団員との続柄についての市区町村の発行する証明書又は戸籍の謄本

(3) 退職報償金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

(4) 退職報償金を受けるべき者が条例第3条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、先順位者のないことを証明する書類及び非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証明する書類

(退職報償金の支給方法)

第3条 市長は、前条第1項の規定による退職報償金支給申請書を受理した場合においては、これを審査し、支給金額の決定を行い、退職報償金支給決定通知書(様式第3号)により退職報償金を受けるべき者に通知するとともに、速やかに退職報償金の支給を行うものとする。

(退職報償金の支給制限)

第4条 消防長は、条例第5条各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、当該事項を記載した書類を退職報償金支給申請書に添付し、市長に提出しなければならない。

(退職報償原簿)

第5条 消防長は、非常勤消防団員退職報償原簿(様式第4号)を備えつけ、必要事項を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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泉大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年12月16日 規則第29号

(平成17年12月16日施行)