○泉大津市役所自動車駐車場使用料条例
平成18年3月2日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、泉大津市役所庁舎に来庁する市民の利便を図るため設けられた市役所駐車場(泉大津市東雲町9番に設置された自動車駐車場をいう。以下同じ。)の使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 市役所駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、駐車時間が1時間以内は無料とし、1時間を超えるときは、1時間を超える時間について30分までごとに100円とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料を徴収しないことができる。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、自動車が市役所駐車場から出庫するときに徴収する。
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第30号で平成18年8月15日から施行)