○泉大津市障害者介護給付費等認定審査会条例施行規則
平成18年3月15日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、泉大津市障害者介護給付費等認定審査会条例(平成18年泉大津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25規則3・一部改正)
(合議体の数)
第2条 泉大津市障害者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する政令第8条第1項の合議体の数は、2とする。
(合議体の委員定数)
第3条 政令第8条第3項の市が定める数は、5人とし、障害者等の保健、医療及び福祉に関する学識経験を有する委員により合議体を構成する。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議録)
第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を審査会の会長(以下「会長」という。)に報告する。
(会長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。