○泉大津市国民保護計画策定本部設置要綱
平成18年4月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定に基づく泉大津市国民保護計画を策定するため、泉大津市国民保護計画策定本部(以下「策定本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、泉大津市部長会議規則(昭和46年泉大津市規則第6号)第3条に規定する者をもって充てる。
4 その他本部長が指名する者
(平19要綱5・平24要綱1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第3条 本部長は、策定本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 策定本部の庶務は、危機管理課において処理する。
(平19要綱5・令3要綱1・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。