○泉大津市火災警報発令規則

平成18年12月1日

規則第40号

消防信号発令規則(昭和26年泉大津市規則第6号)の全部を改正する。

(火災警報の発令及び解除)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めるときに発令し、当該各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときに解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により火災警報を発令しないことができるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最小湿度が40パーセント以下であって、平均風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(火災警報の信号)

第2条 火災警報の発令及び解除の信号は、消防本部及び消防署において行うものとする。

2 前項の信号の信号方法は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第1の3に定める方法とする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市火災警報発令規則

平成18年12月1日 規則第40号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第4節 火災予防
沿革情報
平成18年12月1日 規則第40号