○泉大津市火災警報発令規則
平成18年12月1日
規則第40号
消防信号発令規則(昭和26年泉大津市規則第6号)の全部を改正する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最小湿度が40パーセント以下であって、平均風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(火災警報の信号)
第2条 火災警報の発令及び解除の信号は、消防本部及び消防署において行うものとする。
2 前項の信号の信号方法は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第1の3に定める方法とする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。