○泉大津市水道料金等徴収業務その他業務の委託に関する規程
平成19年3月30日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、泉大津市の水道料金等の徴収業務その他業務の全部又は一部を法人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規程1・一部改正)
(委託業務の範囲)
第2条 市長は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 水道料金等の徴収業務(水道料金等の窓口収納業務を含む。以下同じ。)
(2) 水道料金等の滞納整理業務
(3) 水道事業に係る窓口業務
(4) 水道メーターの計量業務
(5) 水道メーターの検定満期取替業務
(6) 水道栓の開閉栓業務
(7) その他市長が必要と認める業務
(徴収できる水道料金等の範囲)
第3条 水道料金等の徴収業務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)が徴収できる水道料金等は、次に掲げるものとする。
(1) 泉大津市水道事業給水条例(昭和33年泉大津市条例第12号)第23条に規定する料金及び第30条に規定する手数料
(2) 泉大津市下水道条例(昭和48年泉大津市条例第19号)第18条に規定する使用料
(平30規程4・一部改正)
(徴収業務の委託基準)
第4条 市長は、次に掲げる基準のすべてに該当し、かつ、適当と認める徴収受託者に水道料金等の徴収業務を委託することができる。
(1) 徴収業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。
(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収した水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。
(委託契約の締結)
第5条 市長は、第2条に掲げる業務を委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を委託しようとする者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示)
第6条 市長は、水道料金等の徴収業務の全部又は一部を委託した時は、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。
(1) 徴収受託者の主たる事務所の所在地及び名称
(2) 徴収業務の委託期間
(3) 徴収業務の委託範囲及び領収印
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(水道料金等の収納方法)
第7条 市長は、徴収受託者に水道料金等を現金又は小切手及び金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項第1号の規定により総務大臣が指定するもので収納させることができる。
2 徴収受託者は、前項の規定により水道料金等を収納した時は、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(平19規程12・一部改正)
(収納金の払込み)
第8条 徴収受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、市長の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 徴収受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをする時は、その都度、当該内容を示す計算書等を直ちに市長に提出しなければならない。
(委託区域)
第9条 市長は、受託者が取り扱う第2条に掲げる委託業務の区域(以下「委託区域」という。)を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、その委託区域以外での業務を行わせることができる。
(契約の解除)
第10条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については、市長は、一切の責めを負わない。
(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) 第4条の要件を備えなくなったとき。
(6) その他市長が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告等)
第11条 受託者は、業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 徴収受託者その他の受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 受託者は委託業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、市長が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規程第12号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。