○泉州北部小児初期救急医療協議会規約
平成18年4月1日
告示第70号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、休日及び夜間における小児初期救急医療に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、泉州北部小児初期救急医療協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市及び忠岡町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 泉州北部小児初期救急広域センター(以下「救急センター」という。)の管理及び運営に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のため必要な事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、大阪府岸和田市別所町三丁目12番1号 岸和田市立保健センター内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員5人をもって、これを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた市又は町の長をもって、これに充てる。
2 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長である市町の長を除く他の関係市町の長をもって、これに充てる。
2 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。
3 委員に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、当該委員があらかじめ指定した関係市町の職員を補欠委員とし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数は、関係市町の長が協議して定める。
2 前項の職員は、関係市町の長が協議して定める関係市町の職員をもって充てる。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ、これを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができないものとし、その議事は出席者の過半数によって決するものとする。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、協議会の会議で定める。
(幹事会)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係市町の協議により、各関係市町の長の補助機関たる職員の中から選任した者6人をもって、これを組織する。
3 幹事会の議事その他の運営について必要な事項は、会長が定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係市町の長の名においてする事務の管理及び執行)
第17条 協議会がその担任する事務を各関係市町の長の名において管理し、及び執行する場合においては、岸和田市の条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第18条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市町が負担する。
2 前項の規定により各関係市町が負担すべき額は、関係市町の長がその協議により決定するものとする。
(予算)
第19条 協議会の予算は、前条の規定により交付される負担金、救急センターの診療収入、諸収入及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(予算の調製等)
第20条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写しを速やかに各関係市町に送付しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第22条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第24条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産については、会長の意見を聴き、各関係市町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、岸和田市の当該管理に関する条例、規則その他の規程を各関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして当該管理をその定めるところにより行うものとする。
3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理については、前2項の規定にかかわらず、関係市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会の定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第26条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第27条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第28条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。
2 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、検査の結果を関係市町の長に報告しなければならない。
(関係市町の長の監視権)
第29条 関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第30条 会長、委員及び職員等は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程で定める。
(協議会解散の場合の措置)
第31条 協議会が解散した場合においては、各関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者が決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第32条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会について必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算については、第20条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えてこの規定を適用する。