○泉大津市立総合体育館駐車場管理規則
平成19年7月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立総合体育館条例(昭和59年泉大津市条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定により、泉大津市立総合体育館の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(開場時間及び利用休止)
第2条 駐車場は、常時開場する。ただし、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(令2教委規則4・全改)
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.40メートル以下の道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車又は軽自動車とする。
(駐車の拒否)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 危険物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷する行為
(2) 他の自動車の駐車を妨げ、又は妨げるおそれがある行為
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為
2 委員会は、利用者が前項各号に掲げる行為をしたとき又はするおそれがあると認めるときは、駐車場の原状回復若しくは当該自動車の退去を求め、又は当該自動車を排除することができる。
(利用手続)
第6条 利用者は、入庫の際に、駐車券発行機から駐車券の交付を受け、所定の場所に駐車しなければならない。
2 利用者は、出庫の際に駐車券を提出し、料金精算機により駐車時間に対応する条例第12条第3項に規定する駐車料金を納付しなければならない。
(駐車券の紛失等)
第7条 利用者は、駐車券を紛失し、又は損傷したときは、駐車券紛失等届に出庫時刻その他の必要事項を記入して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の駐車券紛失等届の提出を受けたときは、規定の料金を納付させたうえで当該駐車券に係る自動車を出庫させるものとする。
(駐車料金の減免)
第8条 条例第12条第5項の規定による駐車料金の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 本市又は委員会が行う事務又は事業を遂行する上で必要であると委員会が認める者が駐車したとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は委員会の定める割合の減額
(損害賠償等)
第9条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(指定管理者による管理の場合の読替え)
第10条 条例第15条の規定に基づき指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第2条中「泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、駐車場の管理上特に必要があると認めるときは」とあるのは「条例第15条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て」と、第3条第2項中「委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、「委員会が」とあるのは「委員会若しくは指定管理者が」と、第4条、第5条第2項及び第7条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1号中「委員会が行う」とあるのは「委員会若しくは指定管理者が行う」と、「委員会が認める者」とあるのは「指定管理者が認める者」と、同条第2号中「委員会が」とあるのは「指定管理者が」とする。
(令2教委規則4・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(令2教委規則4・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。