○泉大津市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成19年7月12日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、泉大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12の規定に基づく選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)の閲覧に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本等は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の方法)

第3条 選挙人名簿の抄本等の閲覧に供する時間は委員会の事務局の職員の執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。

2 選挙人名簿の抄本等の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)が選挙人名簿の抄本等を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本等の破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 第2項の転記等は、簿冊を外して行ってはならない。

(委員会に対する報告)

第4条 閲覧者は、選挙人名簿の抄本等の記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、文書又は口答で委員会へ報告するものとする。

(閲覧状況の公表)

第5条 法第28条の4第7項の規定(法第30条の12により準用する場合を含む。)に基づく選挙人名簿の抄本等の閲覧状況の公表については、前年度分を取りまとめて、毎年5月末日までに公表するものとする。

2 前項の公表は、泉大津市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本等の閲覧の事務に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

泉大津市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成19年7月12日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年7月12日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第1章
沿革情報
平成19年7月12日 選挙管理委員会規程第1号