○泉大津市会計管理者事務専決規程
平成19年4月1日
会計管理者訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の執行に関し、能率的な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(専決対象事項)
第3条 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費の支出(支出負担行為の確認を含む。以下同じ。)に関すること。
(2) 光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。
(3) 前2号に定めるものを除くほか、1件10万円未満の経費の支出に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の支出に関すること。
(5) 歳出予算の各節間の流用命令書の受理に関すること。
(6) 市税及び税外収入金の過誤納金の還付に関すること。
(7) 更正、振替及び戻入命令の処理に関すること。
(8) 歳入の調定通知及び歳出予算の配当通知に関すること。
(9) 前渡資金に関すること(支出に関することを除く。)。
(10) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(平24会計管理者訓令1・令2会計管理者訓令1・一部改正)
(決裁事項の代決)
第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決することができる。
2 会計管理者及び会計課長がともに不在のときは参事が、参事が不在のときは、課長補佐がその事項を代決することができる。
(専決及び代決の制限)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、専決及び代決をしてはならない。
(1) 異例と認められる事項
(2) 解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 紛議論争がある事項又は将来その原因となると認められる事項
(専決に係る報告)
第6条 会計課長は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(後閲)
第7条 会計課長は代決した事項について、事後速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。