○泉大津市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例
平成19年9月18日
条例第18号
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要なときは、「億」又は「万」を用いることができる。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による五十音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
および | 及び |
ならびに | 並びに |
または | 又は |
もしくは | 若しくは |
2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きとなっているものを除き、すべて小書きに改める。
第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。