○泉大津市税務課におけるコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則

平成19年8月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2の規定に基づき、泉大津市税務課の業務に係る市税の収納事務をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う市税収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 市長は、収納代行会社が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、市税収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された市税を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

2 収納事務を委託する収納代行会社の選定に関する基準等については、市長が別に定める。

(委託契約)

第3条 市長は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 契約保証金

(3) 委託内容

(4) 委託料の額及び支払方法

(5) 帳簿等の検査

(6) 秘密の保持

(7) 損害賠償責任

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(市税の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部と、エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合はその直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において、市長の発行する納付書に基づき、市税を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部支払い

2 コンビニ本部は、取扱店において市税を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 コンビニ本部は、前項の領収印の印影を、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(市税の払込方法)

第5条 収納代行会社は、コンビニ本部が前条の規定により収納した市税を市長の指定する期日までに、泉大津市会計管理者に払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により市税の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 市長は、市税の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行会社は、収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

(令5規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号) 抄

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市税務課におけるコンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則

平成19年8月28日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)