○泉大津市男女共同参画審議会規則
平成20年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市男女共同参画のまちづくりを推進する条例(平成19年泉大津市条例第27号。以下「条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、泉大津市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(資料の提出)
第5条 審議会は、条例第19条第2項第2号の規定により意見を求められた場合において、審議を行うために必要があると認めるときは、関係機関に情報の提出を求めることができる。
2 前項の規定により提出された情報を会議で審議するときは、当該会議は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、審議を行うために必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長公室人権くらしの相談課において行う。
(平24規則18・令3規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(平成24年3月30日規則第18号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。