○泉大津市議会委員会傍聴規則
平成21年11月26日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市議会委員会条例(昭和46年泉大津市条例第7号)第19条に規定する委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(令4議会規則2)
(傍聴の手続)
第3条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会ごとに議会事務局で傍聴整理券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴整理券等の交付)
第4条 傍聴整理券は、委員会の会議当日議会事務局で先着順により交付し、傍聴整理券の交付を受けた者は、傍聴整理券に記載された日及び委員会に限り傍聴することができる。
2 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付し、傍聴証の交付を受けた者は、当該委員会の会議期間を通じて傍聴することができる。
(傍聴整理券等の提示)
第5条 傍聴人は係員から要求を受けたときは、傍聴整理券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴整理券等の返還)
第6条 傍聴整理券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該委員会の会議期間が終わったときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第7条 一般席の傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会議又は傍聴の態様により定員数を確保し難い場合は、この限りでない。
2 委員長は、当該委員会室で傍聴できない者があるときは、臨時に隣室に音声による傍聴席を設けることができる。
(傍聴席の指定)
第8条 傍聴人は、指定された傍聴席において、傍聴するものとする。
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前各号に定めるもののほか、委員会の会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会の会議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等により委員会の会議を妨害しないこと。
(3) 示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話等の情報通信機器は、電源を切るかマナーモードにすること。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の会議室の秩序を乱し、又は委員会の会議の妨害となるような行為をしないこと。
(令4議会規則2・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第12条 傍聴人は、委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 委員長は、前項の規定により退場を命じられた者に対し、当日の傍聴を禁止することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。