○泉大津市墓地、埋葬等に関する条例
平成22年6月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る事前手続並びに墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所等、構造設備及び管理の基準その他法の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(標識の設置)
第4条 法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けて墓地若しくは火葬場を経営し、又は墓地の区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、当該墓地若しくは火葬場の設置又は拡張の計画(以下「墓地の設置等の計画」という。)の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第5条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地から100メートル以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。
(勧告)
第6条 市長は、申請予定者が第4条に規定する標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを勧告することができる。
2 市長は、申請予定者が前条に規定する説明会を開催しないときは、当該説明会を開催すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。
(経営の許可の申請)
第8条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の区別
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地にあっては、その区域の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その登記事項証明書
(2) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(4) 墓地及び火葬場にあっては、これらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(変更の許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 変更の内容
(4) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 墓地及び火葬場にあっては、変更後の前条第2項第4号に掲げる書類
(4) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(廃止の許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(みなし許可に係る届出)
第11条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地等の設置場所等の基準)
第12条 墓地及び火葬場は、住宅及び病院、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100メートル以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体が経営する墓地について、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
(2) 宗教法人が経営する墓地について、当該宗教法人の宗教法人法第3条に規定する境内地内において、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
(3) 共同墓地(市の区域内に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体により設置され、及び管理されている墓地をいう。)について、当該共同墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。
3 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者(地方公共団体を除く。)が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(墓地の構造設備の基準等)
第13条 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
(2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路
(3) 雨水等が停滞しないようにするための排水路
(4) 墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(墓地の付近にあるこれらのものを含む。)
2 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第14条 納骨堂には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 出入口の扉を施錠するための設備
(2) 堅ろうな外壁及び屋根
(3) 消火又は防火のための設備
(4) 換気のための設備
(5) 納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(納骨堂の付近にあるこれらのものを含む。)
(火葬場の構造設備の基準)
第15条 火葬場には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
(2) 防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉
(3) 収骨室
(4) 収骨容器等を保管する設備
(5) 残灰庫
(6) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
(7) 霊安室
(変更又は廃止の許可の基準)
第16条 法第10条第2項の規定による許可を受けようとする者は、改葬を必要とするときは、これが完了していることを確認しなければならない。
(変更の届出)
第17条 墓地等の経営者は、第8条第1項に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了の検査等)
第18条 墓地等の経営者は、正当な理由がある場合を除き、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた後3年以内に、当該許可に係る工事を完了しなければならない。
2 墓地等の経営者は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(管理の基準)
第19条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 老朽化し、又は破損した構造設備の修復等の措置
(2) 墓地等を常に清潔に保つため必要な措置
(埋葬の禁止)
第20条 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(無縁の焼骨等の保管等)
第21条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。