○泉大津市農業委員会に対する事務委任規則
平成22年9月28日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)第9条の規定により市長が処理することとなる事務のうち、次に掲げる事項は農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)第4条第4項、法第5条第3項において準用する法第3条第5項及び第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
(2) 法第4条第1項の許可に関する事務
(3) 法第4条第3項(法第4条第6項並びに第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(4) 法第4条第5項の協議に関する事務
(5) 法第5条第1項の許可に関する事務
(6) 法第5条第4項の協議に関する事務
(7) 法第18条第1項の許可に関する事務
(9) 法第49条第3項の規定による通知又は公示に関する事務
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務
(12) 法第51条第1項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務
(13) 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関する事務
(14) 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告に関する事務
(15) 法第51条第4項の規定による費用を負担させることに関する事務
(平24規則17・平27規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。