○泉大津市立幼稚園に勤務する教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年9月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)の規定に基づき、泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員(臨時に雇用される者は除く。以下「教職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 教職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、園長は、幼稚園の運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、勤務時間の割振りを変えることができる。

2 園長は、前項ただし書の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(平成7年泉大津市規則第21号)第7条の規定により明示するものとする。

(平26教委規則3・追加)

(休憩時間)

第3条 教職員の休憩時間は、園長が、午前11時から午後2時までの時間内に45分間置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園の運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。ただし、勤務時間の始まり又は終わりに引き続くことはできない。

(平26教委規則3・追加)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26教委規則3・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に、割り振られている勤務時間、勤務時間の途中に置かれている休憩時間及び処理されている休暇は、この規則により割り振られた勤務時間、勤務時間の途中に置かれている休憩時間及び処理された休暇とみなす。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の泉大津市立幼稚園に勤務する教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条の規定により準用する泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和42年泉大津市教育委員会規則第1号)第5条の規定によりなされた職員の休暇の処理は、なお従前の例による。

泉大津市立幼稚園に勤務する教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年9月30日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年9月30日 教育委員会規則第6号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号