○泉大津市職員宿舎貸与規則
平成22年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に対して宿舎を貸与する場合の必要事項について、定めるものとする。
ア 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員で、国へ派遣を命ぜられた者
イ 本市へ将来帰任することを条件として、研修等のため、国の職員として派遣された行政職給料表の適用を受けていた者
ウ 本市の要請により、国へ将来帰任することを条件として、国から本市の職員として招へいされ、行政職給料表の適用を受ける者
(2) 職員宿舎 職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、本市が民間事業者等から借り上げた建物又は部屋をいう。
(管理事務)
第3条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、市長公室人事課が所掌する。
2 職員宿舎の借受けに要する賃貸料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。
(令3規則8・一部改正)
(貸与の要件)
第4条 職員宿舎は、職員が、派遣又は招へい(以下「派遣等」という。)の直前の住所から当該派遣等の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であり、かつ、当該派遣等後の勤務場所の通勤圏内に自ら居住するための住宅がないと認められる場合に貸与する。
(貸与手続き)
第5条 職員宿舎の貸与を受けようとする職員は、別に定める職員宿舎貸与申請書を市長に提出する。
2 市長は、職員宿舎の貸与を決定したときは、別に定める職員宿舎貸与決定通知書により当該職員に通知する。
(貸与期間)
第6条 職員宿舎の貸与期間は、派遣等の期間とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、市長は、別に貸与期間を決定し、又は変更することができる。
(使用料等)
第7条 職員宿舎は、有償で貸与する。
2 職員宿舎の使用料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条に規定する使用料の算定方法により算定した額に、共益費等の職員が職員宿舎の設備利用のために要する額を加えた額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額)とする。
3 月の途中において、職員宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合の使用料は、日割り計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額)とする。
4 職員宿舎の使用料の支払い方法は、市長が別に定める。
5 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)、ごみ及び汚物の処理に要する費用その他職員宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が負担することが適当と認められる費用は、被貸与者が負担する。
(使用上の義務)
第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、職員宿舎について、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 全部又は一部を第三者に貸し付けること。
(2) 生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 居住の用以外の用に供すること。
(4) 市長の承認を得ないで、模様替え、増改築、工作物の設置その他の工事(軽微なものは除く。)を行うこと。
3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により当該職員宿舎を滅失し、損傷し、若しくは汚損したときは、遅滞なく、自己の負担においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(1) 派遣等が終了したとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
(4) 配置替え、通勤圏内での住宅確保その他の第4条に規定する貸与の要件を満たさなくなったとき。
(5) 職員宿舎として借り上げた民間事業者等から明渡しを請求されたとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときに、期限を付してその是正を命じたにもかかわらず、その期限までに当該是正命令に従わなかったときは、被貸与者は直ちに、当該職員宿舎を自己の負担において原状に回復し、明け渡さなければならない。
(1) 正当な理由がなく、貸与を受けた職員宿舎に相当期間居住しなかったとき。
(2) 職員宿舎を故意にき損し、又は汚損したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、被貸与者の義務違反があると認められるとき。
3 前項の場合において、被貸与者は、原状回復費用、移転料その他の明渡しに係る一切の損害賠償を請求することはできない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。