○泉大津市営火葬場条例
平成23年5月18日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、本市に泉大津市営火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 泉大津市営火葬場
位置 泉大津市汐見町104番地の7
(施設)
第3条 火葬場に次の施設を設置する。
(1) 火葬室
(2) 収骨室
(3) 霊安室
(4) 待合室
(5) 事務室
2 前項第4号の待合室は、火葬室を利用する際に待合室として利用できるほか、コミュニティー施設として利用することができる。
(利用の許可)
第4条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 火葬場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 火葬場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の条件に違反したとき。
(4) 災害、事故等により利用できなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、火葬場への入場を拒み、又は火葬場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を持ち込もうとする者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認められる者
(1) 霊安室の使用料を納付するとき。
(2) 市長が、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 葬儀の喪主となる者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者及び入場者は、故意又は過失により火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 区別 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | ||
死体(1体) | 大人 | 20,000円 | 60,000円 |
小人(12歳以下) | 15,000円 | 50,000円 | |
死胎(1胎) |
| 3,000円 | 10,000円 |
手術肢体等 |
| 3,000円 | 10,000円 |
犬、猫等 | 複数火葬 | 3,000円 | |
単体火葬(骨揚げ可) | 20,000円 | ||
霊安室 | 1時間につき | 250円 | 500円 |
待合室 | コミュニティー施設として使用するときに限り1時間につき | 500円 | 1,000円 |
備考
1 この表において「市民」とは、死亡者が死亡時に本市に住所を有していた者(死胎にあっては、その父又は母が本市に住所を有している者)をいう。ただし、手術肢体等については、申請時に利用者が本市に住所を有している者をいい、コミュニティー施設として待合室を利用する場合については、申請時に申込者が本市に住所を有している者をいう。
2 この表において「手術肢体等」とは、手足その他の人体の一部をいう。