○泉大津市営葬儀条例施行規則
平成23年5月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市営葬儀条例(平成23年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(葬儀執行の申請及び許可)
第2条 市が行う葬儀(以下「葬儀」という。)を利用しようとする者は、市営葬儀執行許可申請書(様式第1号)に火葬許可証を添えて市長に申請しなければならない。
(利用許可の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、葬儀の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 祭壇その他の葬儀用品を損傷し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(3) 葬祭業を営む者が主として自己の業務のために設置した施設を利用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(1) 条例第6条第1号のとき 生活保護を受けていることを社会福祉事務所長が証する書類
(2) 条例第6条第2号のとき 特別な理由を証する書類
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、次のとおり使用料を減額し、又は免除する。
3 前項の規定により、減額又は免除した後に、その内容に虚偽があることが判明した場合は、市長は、当該減額又は免除を取り消すことができる。
(1) 利用者の都合により利用を取り消した場合 既納の使用料の半額
(2) 利用者の責めによらない理由により利用できなかった場合 既納の使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 既納の使用料の全額又は半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、泉大津市営葬儀使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(葬儀用品の損傷及び紛失の届出)
第6条 利用者は、祭壇その他の葬儀用品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに泉大津市営葬儀物品等損傷(紛失)届(様式第5号)により市長に提出しなければならない。
(業務の委託)
第7条 条例第9条に規定する葬儀の業務を委託することができる者は、同種の業務に関する実績及び経験のあるものとする。
(委託の取消し)
第8条 葬儀の執行の委託を受けた者(以下「委託業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長はその委託を取り消すものとする。
(1) 委託業者の名義を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 委託を受けた業務を逸脱した行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、葬儀の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の例により利用の許可を受けている葬儀については、この規則の規定を適用する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)