○忠岡町と泉大津市との間における大阪府から移譲される事務の委託に関する規約
平成23年9月21日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 忠岡町は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、法第252条の17の2第1項の規定により大阪府知事の権限に属する事務の一部を大阪府条例の定めるところにより忠岡町が処理することとされた事務のうち、別表に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を泉大津市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、泉大津市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、忠岡町の負担とする。
2 前項の経費として、大阪府から忠岡町への交付金のうち委託事務に相当する額を、忠岡町は泉大津市に交付するものとする。
3 前項に掲げる経費の交付の時期は、泉大津市長と忠岡町長が協議して定める。
第4条 泉大津市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、泉大津市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、全て泉大津市の収入とする。
(決算の場合の措置)
第6条 泉大津市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算における委託事務に関する部分を忠岡町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、泉大津市長と忠岡町長は、必要に応じて連絡会議を開くものとする。
(条例等の制定又は改廃の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される泉大津市の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、泉大津市長は、あらかじめ、忠岡町長に通知しなければならない。
2 泉大津市長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を忠岡町長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、忠岡町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項については、泉大津市長と忠岡町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第1項、第2項及び第6項の規定については、平成24年1月1日から施行する。
2 忠岡町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する泉大津市の条例等が、忠岡町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、泉大津市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに忠岡町に還付しなければならない。
附則(平成23年12月21日規約第2号)
この規約中第1条の規定は平成24年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規約第2号)
この規約中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(令4規約1・全改)
項 | 項目 | 根拠となる大阪府条例 | 事務 |
1 | 専用水道の布設工事の設計の確認等 | 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第13号)、大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号) | ア 専用水道の布設工事の設計の確認等 イ 特設水道布設工事の設計の確認等 |
2 | 簡易専用水道の給水停止命令等 | 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 | 簡易専用水道の改善指示等 |
3 | 大気汚染防止法に係る規制事務、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号) | ア ばい煙発生施設の設置の届出の受理等 イ ばい煙等に係る届出施設等の設置の届出の受理等 |
4 | ダイオキシン類対策特別措置法に係る規制事務等 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 | 特定施設の設置の届出の受理等 |
5 | 水質汚濁防止法に係る規制事務等、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例、大阪府生活環境の保全等に関する条例 | ア 特定施設等の設置の届出の受理等 イ 届出施設の設置の届出の受理等 |
6 | 指定物質排出者への指導等に関する事務(瀬戸内海環境保全特別措置法関係) | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 | 指定物質(燐等)を排出する者に対する必要な指導、助言及び勧告等 |
7 | 土壌汚染対策法事務、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例、大阪府生活環境の保全等に関する条例 | ア 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査結果の受理、人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認等 イ 土壌汚染状況調査結果報告書の受理等 |
8 | PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく届出の経由及び意見の添付、大阪府生活環境の保全等に関する条例による化学物質管理制度に基づく届出等 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例、大阪府生活環境の保全等に関する条例 | ア 第一種指定化学物質の排出量等の届出の経由及び意見の付与等 イ 化学物質管理計画書の作成及び届出等 |
9 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出受理事務等 | 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 | 公害防止統括者の選任・解任の届出の受理等 |
10 | 屋外広告物の許可事務等及び措置命令等の事務 | 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号) | 許可に関する事務等 |