○泉大津市都市計画法施行細則
平成23年12月2日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の試掘等の許可申請)
第2条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地の試掘等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(試掘等を行う場所の位置を明示した縮尺2500分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(試掘等を行う場所の区域を明示した縮尺500分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める図書
(開発許可の申請)
第3条 法第29条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第3号)とする。
3 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第4号)とする。
4 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図
(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書
(3) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書(以下「代表者事項証明書」という。)
イ 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 申請者の最近2年度の所得税の納税証明書
ロ イに掲げる開発行為以外の開発行為 申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人の場合にあっては、所得税)及び事業税の納税証明書
(5) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 工事施行者の事業経歴書
ロ 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
(6) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書
(7) 申請に係る土地の登記事項証明書
(8) 申請に係る土地の地籍図の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(平25規則19・令6規則12・一部改正)
(標識の掲示)
第4条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。
(開発行為変更許可の申請等)
第6条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第7号)を提出することにより行わなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第8号)を提出することにより行わなければならない。
(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)
第7条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出)
第8条 法第36条第1項の規定による届出は、工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第29条の工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。
(建築又は建設の承認の申請)
第9条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、建築(建設)承認申請書(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺1000分の1以上の敷地位置図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(開発許可等に基づく地位の承継の届出)
第10条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書(様式第12号)を承継の原因たる事実を証する書類を添付して、提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第11条 法第45条の承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。
(閲覧所の設置)
第12条 省令第38条第1項の規定により、泉大津市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を開発許可担当課に置く。
(閲覧の手続)
第13条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。
2 登録簿の閲覧時間は開発許可担当課の執務時間内とする。
(閲覧の停止及び禁止)
第14条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。
(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。
(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(登録簿の写しの交付申請)
第15条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(都市計画施設の区域内等における建築許可申請)
第16条 法第53条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
(2) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺250分の1以上のもの
(3) 建築物の立面及び断面を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(都市計画施設の区域内等における建築許可の基準)
第17条 市長は法第53条第1項の規定に基づく許可の申請があったときは、申請地が法第55条第1項に基づく指定地でない場合であって、かつ、法第54条の許可基準に合致しているときは許可を行うものとする。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 建築物等が都市計画施設等の区域の内外にわたる場合であって、区域内の部分を容易に分離できるなどの配置や設計上の配慮がなされていること。
(事業予定地の指定の申出等)
第18条 法第55条第2項の規定により事業予定地を指定すべきことを申し出ようとする者は、事業予定地指定申出書(様式第16号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の位置を表す図面(縮尺2500分の1以上のもの)
(2) 土地の区域及び字界を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 土地の買取りの申出又は先買いに応ずる資金計画書
(4) その他市長が必要と認めた図書
(土地の買取りの申出)
第19条 法第56条第1項の規定により土地の買取りを申し出ようとする者は、土地買取りの申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 土地の位置を表す図面(縮尺2500分の1以上のもの)
(2) 土地の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 土地を所有することを証する登記事項証明書
(地区計画の区域内における行為の届出)
第20条 法第58条の2第1項の規定による届出は、届出書(様式第20号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第58条の2第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第21号)を市長に提出することにより行うものとする。
3 前項、前々項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1000分の1以上のもの)
ロ 設計図(縮尺100分の1以上のもの)
(2) 建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上のもの)
ロ 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)(縮尺100分の1以上のもの)
ハ 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)(縮尺50分の1以上のもの)
(3) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(4) 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面(縮尺1000分の1以上のもの)
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面(縮尺100分の1以上のもの)
(5) その他参考となるべき事項を記載した図書
(1) 建築物等の位置を表す図面(縮尺2500分の1以上のもの)
(2) 建築物等の配置及び周囲の状況を現し、当該建築物の建築等に関連して必要な都市計画区域及び都市計画事業地区域を付記した配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 主要構材の配置及び寸法等を記入した平面図、立面図及び断面図(縮尺300分の1以上のもの)
(4) その他市長が必要と認める図書
(都市計画事業地内における建築等の許可又は不許可の通知)
第22条 法第65条第1項に規定する許可の申請のあったときは、市長は、許可又は不許可の通知を行うものとする。
(身分証明書)
第23条 法第27条第1項、第2項及び法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第25号による。
(開発許可不要等証明の申請)
第24条 省令第60条の書面の交付の申請は、開発許可不要等証明申請書(様式第26号)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(書類等の提出部数)
第25条 第16条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本1部及び副本2部とする。
3 第8条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本1部とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年8月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和6年6月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書等は、改正後の泉大津市都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令4規則17・一部改正)
(令6規則12・全改)
(令6規則12・全改)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(平28規則16・令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(平28規則16・令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(平28規則16・令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令6規則12・全改)