○泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の禁止に関する条例
平成23年12月13日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置(以下「ポイ捨て等」という。)の禁止に関し、必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) ごみ等 缶、瓶その他の飲食物等を収納し、若しくは収納していた容器又はたばこの吸い殻、紙くず、プラスチック類その他これらに類する物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て ごみ等を回収容器その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 市民等 市民及び市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(5) 飼い犬のふん等 飼養管理されている犬のふん及び尿をいう。
(6) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、水路、港湾その他の公共の用に供する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨て等の防止のために必要な施策を実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、公共の場所において自ら生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。
2 市民等は、ポイ捨て等の防止のために市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ポイ捨て等の防止に努めなければならない。
2 事業者は、ポイ捨て等の防止のために市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、飼い犬を公共の場所で運動させるときは、飼い犬のふん等を処理するための用具を携行し、当該飼い犬のふんを持ち帰り、尿をした時は、洗い流すなど公共の場所を汚さないよう適正に処理しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬のふん等の放置の防止のために市が実施する施策に協力しなければならない。
(ごみ等のポイ捨ての禁止)
第7条 何人もごみ等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふん等の放置の禁止)
第8条 飼い主は、公共の場所及び他人が所有、占有、管理する場所において、飼い犬のふん等を放置してはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 自動販売機により飲食物を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置し、この容器を適正に管理するよう努めなければならない。
(指導)
第10条 市長は、ポイ捨て等を防止するために必要な指導を行うことができる。
3 市長は、前条の規定に違反した者に対し、回収容器の設置又は適正な管理を指導することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。