○南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成24年2月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項及び第44条の規定に基づき、南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限並びに緑化率の最低限度等を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域(以下「適用区域」という。)内に適用する。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表の1の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合における別表の1の項ただし書きに掲げる要件((4)を除く。)については、当該建築物又はその敷地の全部について適用する。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表の2の項に掲げる地区の区分に応じた数値を超えてはならない。(大阪府建築基準法施行細則(昭和25年大阪府規則第111号)第4条に該当するものを除く。)

2 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合における別表の2の項ただし書きに掲げる要件((3)を除く。)については、当該建築物又はその敷地の全部について適用する。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地区と当該制限を受けない地区にわたる場合における別表の2の項ただし書きに掲げる要件((3)を除く。)については、当該建築物又はその敷地の全部について適用する。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さの最高限度は、別表の3の項に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(地盤面下に設けるものを除く。)から道路(道路が2以上ある場合は幅員が最大の道路。以下「主要道路」という。)の境界線までの距離は、別表の4の項に掲げる数値以上としなければならない。

(緑化率の最低限度)

第8条 建築物の緑化率(建築物の緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、別表の5の項に掲げる数値以上としなければならない。

(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が前条の規定による建築物の緑化率に関する制限を受ける地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同条の規定による当該各地区内の建築物の緑化率の限度にその敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

2 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合においては、適用区域外の区域について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる数値を当該区域外の区域の前条の規定による緑化率の限度とみなして、前条の規定を適用する。

(1) 容積率の最高限度を緩和する場合 10分の1

(2) 建ぺい率の最高限度を緩和する場合 10分の0.5

3 建築物の敷地が第5条第1項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地区と当該制限を受けない地区にわたる場合においては、建ぺい率に関する制限を受けない敷地の部分を適用区域外の敷地とみなして前項の規定を準用する。

(違反建築物に対する措置)

第10条 市長は、第8条又は前条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第8条又は前条の規定に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請するものとする。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緑化施設の管理)

第12条 第8条又は第9条に規定する緑化率の算定の基礎となる緑化施設の管理の方法の基準は、規則で定める。

2 建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、前項に規定する緑化施設を変更しようとする場合においては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第13条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により特定行政庁がその1又は2以上の構えを成す建築物(以下この条において「1又は2以上の建築物」という。)の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第4条第5条第8条又は第9条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

2 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により特定行政庁がその1又は2以上の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと許可したものについては、第4条第5条第8条又は第9条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第4条第1項又は第5条から第7条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従ないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

建築制限の事項


1

建築物の容積率の最高限度

10分の20

ただし、次に掲げるすべての要件に該当する場合は、10分の30を限度とする。

(1) 建ぺい率が10分の6以下であること。

(2) 敷地面積が300平方メートル以上であること。

(3) 緑視率が25パーセント以上であること。

(4) 第8条に規定する建築物の緑化率の最低限度を満足すること。

(5) 第7条に規定する壁面の位置の制限を満足すること。

(6) 建築物の敷地が主要道路に15メートル以上接すること。

(7) 第6条に規定する建築物の高さの最高限度を満足すること。

(8) 延べ面積が500平方メートルを超える建築物にあっては耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートル以下の建築物にあっては耐火建築物又は準耐火建築物若しくは法第62条第1項の政令で定める技術的基準に適合する建築物とすること。

2

建築物の建ぺい率の最高限度

Aゾーン

10分の6

ただし、次に掲げるすべての要件に該当する場合は、10分の8を限度とする。

(1) 敷地面積が300平方メートル未満であること。

(2) 緑視率が25パーセント以上であること。

(3) 第8条に規定する建築物の緑化率の最低限度を満足すること。

(4) 第7条に規定する壁面の位置の制限を満足すること。

(5) 建築物の敷地が主要道路に6メートル以上接すること。

(6) 延べ面積が500平方メートルを超える建築物にあっては耐火建築物とし、延べ面積建築物又は準耐火建築物若しくは法第62条第1項の政令で定める技術的な基準に適合する建築物とすること。

Bゾーン


3

建築物の高さの最高限度

容積率の最高限度を緩和する場合は、20メートル

4

壁面の位置の制限

容積率の最高限度を緩和する場合は、3メートル

建ぺい率の最高限度を緩和する場合は、1メートル

5

建築物の緑化率の最低限度

容積率の最高限度を緩和する場合は、10分の2

建ぺい率の最高限度を緩和する場合は、10分の0.5

南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成24年2月22日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)