○泉大津市教育委員会所管事務専決規程
平成24年2月29日
教委規程第2号
泉大津市教育委員会所管事務専決規程(平成元年泉大津市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務決裁について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 委員会の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、委員会に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 委員会の会議が開かれないとき又は専決する者が不在のときに、委員会又は専決する者に代わって決裁することをいう。
(4) 教育部長 泉大津市教育委員会事務局処務規程(平成24年泉大津市教育委員会規程第1号。以下「処務規程」という。)第1条に規定する教育部(以下「部」という。)の長をいう。
(5) 理事 処務規程第1条に規定する部の理事をいう。
(6) 統括監 処務規程第1条に規定する部の統括監をいう。
(7) 次長 処務規程第1条に規定する部の次長をいう。
(8) 部参事 処務規程第1条に規定する部の参事をいう。
(9) 課長 処務規程第1条に規定する課の長をいう。
(10) 課参事 処務規程第1条に規定する課の参事をいう。
(11) 担当長 処務規程第1条に規定する課の担当長をいう。
(12) 課長補佐 処務規程第1条に規定する課の長を補佐する者をいう。
(13) 園長 泉大津市立学校園条例(昭和40年泉大津市条例第4号)第2条第1号から第8号までの各幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項の規定により置かなければならない園長をいう。
(14) 係長等 処務規程第1条に規定する係の長及び係を置かない課の総括主査をいう。
(平26教委規程1・平30教委規程2・一部改正)
(専決対象事項)
第4条 教育長、教育部長及び課長が決定できる共通専決事項は、おおむね別表1に定めるとおりとする。
2 教育長、教育部長及び課長が決定できる個別専決事項は、おおむね別表2に定めるとおりとする。
(平30教委規程2・一部改正)
(教育長の専決事項の代決)
第6条 教育長が専決することができる事項について、教育長が不在のときは教育部長が代決することができる。
(教育部長の専決事項の代決)
第7条 教育部長が不在の場合における教育部長が専決することができる事項について、理事を置くときは、あらかじめ教育部長が事項ごとに指定する理事が代決することができる。
2 前項に規定する事項について、理事を置かず次長を置くときは、あらかじめ教育部長が事項ごとに指定する次長が代決することができる。ただし、統括監を置くときは、統括監が担当する事務に限り、統括監が代決するものとする。
3 第一項に規定する事項について、理事又は次長及び統括監が不在のとき又はいずれも置かないときは、部参事を置く場合にあってはあらかじめ教育部長が事項ごとに指定する部参事が、部参事を置かない場合にあってはあらかじめ教育部長が事項ごとに指定する課長が、それぞれ代決することができる。
(課長の専決事項の代決)
第8条 課長が不在の場合における課長が専決することができる事項について、課参事を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課参事が代決することができる。
2 前項に規定する事項について、課参事を置かず課長補佐を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課長補佐が、代決することができる。ただし、担当長を置く課にあっては、担当長が担当する事務に限り、担当長が代決するものとする。
3 第一項に規定する事項について、課長、課参事、課長補佐及び担当長が不在のとき又はいずれも置かないときは、あらかじめ課長が事項ごとに指定する係長等が、代決することができる。
(平30教委規程2・一部改正)
(理事及び統括監の専決事項)
第9条 教育部長の権限に属する事項のうち、あらかじめ委員会の承認を得たものについては、教育部長が指定する理事又は統括監が専決することができる。
(園長の専決事項)
第10条 次の各号に掲げるものについては、園長が専決することができる。
(1) 所属職員の宿泊を要しない大阪府の区域内の旅行(出張に限る。)に関する命令及び復命に関すること。
(2) 所属職員の休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。
2 園長は、前項の規定に関わらず、重要な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(平26教委規程1・追加)
(平26教委規程1・旧第10条繰下)
(後閲)
第12条 代決された事項については、その文書の上部に後閲と明記し、速やかに当該事項の決裁責任者の閲覧に供しなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えることができるものとする。
(平26教委規程1・旧第11条繰下)
(教育長、教育部長及び課長が欠けた場合の専決等)
第13条 教育長が専決することができる事項について教育長が欠けた場合は、委員会が決裁する。
2 教育部長が専決することができる事項について教育部長が欠けた場合は、教育長が専決する。
3 課長が専決することができる事項について課長が欠けた場合は、教育部長が専決する。
(平26教委規程1・旧第12条繰下)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月5日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
(平30教委規程2・令2教委規程2・一部改正)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 課長 | |
(1) 教育行政執行の企画及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの |
(2) 訓令、訓達及び内訓に関すること。 | 同上 | 同上 | |
(3) 請願、陳情及び要望に関すること。 | 同上 | 同上 | |
(4) 告示及び公告に関すること。 | 同上 | 同上 | 定例的かつ軽易なもの |
(5) 広報に関すること。 | 同上 | 同上 | |
(6) 通達、申請、照会、回答、諮問、通知及び刊行に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(7) 報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 同上 | 同上 | |
(8) 許可、認可、承認、取消等の行政処分に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの |
(9) 儀式、表彰その他行事に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
(10) 公聴会及び聴聞会に関すること。 | ○ | ||
(11) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの |
(12) 各種調査の実施及び統計に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
(13) 各種台帳、帳簿等の閲覧の許可に関すること。 | ○ | ||
(14) 原簿、台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること。 | ○ | ||
(15) 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(16) 主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること。 | ○ | ||
(17) 主管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。 | ○ | ||
(18) 所属公用車の運用及び管理に関すること。 | ○ | ||
(19) 文書の受理に関すること。 | ○ | ||
(20) 所属職員の事務分担に関すること。 | ○ | ||
(21) 旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関すること。 | 教育部長 | 理事、統括監、次長、部参事、課長 | 所属職員 |
(22) 職員の休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。 | 教育部長 | 理事、統括監、次長、部参事、課長 | 所属職員 |
(23) 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。 | ○ | ||
(24) 非常勤職員の任免に関すること。 | ○ | ||
(25) 臨時職員の雇用に関すること。 | ○ |
2 財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | |||
教育長 | 教育部長 | 課長 | ||
1 予算編成に関する見積書及び説明書の作成に関すること。 | 主管部門に関するもの | 主管業務に関するもの | ||
2 予算の流用申請をすること。 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | ||
3 予備費の充当申請をすること。 | 同上 | 同上 | ||
4 予算の配当換えを申請すること。 | 同上 | 同上 | ||
5 主管業務に係る収入の調定に関すること。 | ○ | |||
6 主管事務に係る納入通知書及び督促状の発行に関すること。 | ○ | |||
7 主管事務に係る収入の分割納付に関すること。 | ○ | |||
8 主管事務に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ○ | |||
9 主管事務に係る収入の減免に関すること。(使用料及び手数料は除く。) | ○ | |||
10 主管事務に係る使用料及び手数料の減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
11 主管事務に係る収入の徴収猶予に関すること。 | ○ | |||
12 主管事務に係る歳入金の滞納処分に関すること。 | ○ | |||
13 国、府の支出金に関すること。 | 交付申請 | 重要なもの | 軽易なもの | |
交付承認 | 同上 | 同上 | ||
収納 | ○ | |||
精算 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
14 寄附(負担付寄附を除く。)の収受に関すること。 | 100,000円以上500,000円未満 | 100,000円未満 | ||
15 収入及び支出の更正及び振替に関すること。 | ○ | |||
16 配当予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。 | ||||
(1) 工事施行の決定及び契約の締結に関すること。 | 5,000,000円以上50,000,000円未満 | 1,300,000円超5,000,000円未満 | 1,300,000円以下 | |
(2) 物品の購入及び修理に関すること。 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 500,000円以上1,000,000円未満 | 500,000円未満 | |
(3) 不用物品の決定に関すること。 | 取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円以上 | 取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円未満 | ||
(4) 食糧費の使用に関すること。 | 50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上50,000円未満 | 20,000円未満 | |
(5) 補助金、負担金、貸付金、出資金及び委託金の交付に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | |
(6) 業務委託の決定及び契約の締結に関すること。 | 2,000,000円以上5,000,000円未満 | 500,000円超2,000,000円未満 | 500,000円以下 | |
(7) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||
(8) 資金前渡(資金前渡職員の指定を含む。)及び繰替払に関すること。 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||
(9) 概算払及び前金払に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||
(10) 報償費の使用に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | |
(11) 補償補填及び賠償金に関すること。 | 軽易なもの | |||
(12) 交際費の使用に関すること。 | 100,000円以上200,000円未満 | 50,000円以上100,000円未満 | 50,000円未満 | |
(13) その他支出負担行為に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 100,000円以上1,000,000円未満 | 100,000円未満 | |
17 支出命令に関すること。 | ||||
(1) 工事請負費に関すること。 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |
(2) 歳入歳出外現金に関すること。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
(3) 成規定例の報酬、給料、退職手当、旅費、費用弁償及びその他諸給与並びに共済費、光熱水費、通信運搬費に関すること。 | ○ | |||
(4) 前渡資金の精算に関すること。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
(5) その他支出命令に関すること。(資金前渡、概算払、前金払、繰替払含む。) | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 |
別表第2
(平29教委規程2・平30教委規程2・令3教委規程1・一部改正)
個別専決事項
1 教育政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 課長 | |
1 委員会の秘書的事務に関すること。 | ○ | ||
2 公印の保管に関すること。 | ○ | ||
3 委員会の任命に係る職員(教職員を除く。)の進退、賞罰、給与、身分及び服務に関すること。 | ○ | ||
4 学校施設及び設備の貸与に関すること。 | ○ | ||
5 学校その他教育施設の営繕保全に関すること。 | ○ | ||
6 学校給食会に関すること。 | ○ | ||
7 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 | ○ | ||
8 学校保健会に関すること。 | ○ |
2 指導課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 課長 | |
1 教職員の人事及び免除事務に関すること。 | ○ | ||
2 学齢児童生徒の就学及び幼児の入園に関すること。 | ○ | ||
3 就学猶予免除に関すること。 | ○ | ||
4 児童生徒の転出入に関すること。 | ○ | ||
5 教職員の指導及び研修に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
6 教科書及び副読本に関すること。 | ○ | ||
7 教育内容、教育方法に関する調査、研究に関すること。 | ○ | ||
8 学校及び幼稚園における人権・同和教育の指導及び研修に関すること。 | ○ | ||
9 関係機関との事務連絡に関すること。 | ○ |
3 生涯学習課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 課長 | |
1 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 | ○ | ||
2 文化財保存に関すること。 | ○ | ||
3 講座の開設その他事業の実施に関すること。 | ○ | ||
4 生涯学習の推進に関すること。 | ○ | ||
5 公民館の各種講座教室の開催に関すること。 | ○ | ||
6 公民館の使用許可及び管理に関すること。 | ○ | ||
7 公民館の臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ | ||
8 勤労青少年ホームの使用許可に関すること。 | ○ | ||
9 勤労青少年ホームの臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ | ||
10 織編館ギャラリーの使用許可及び取消しに関すること。 | ○ | ||
11 織編館への入館の拒絶及び退館命令に関すること。 | ○ | ||
12 織編館入館料及び使用料の徴収及び還付に関すること。 | ○ | ||
13 織編館の特別の設備等の承認に関すること。 | ○ | ||
14 織編館の臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ | ||
15 織編館資料の寄託又は寄贈に関すること。 | ○ | ||
16 織編館の館外貸出し及び閲覧に関すること。 | ○ | ||
17 池上曽根弥生学習館の各種講座教室の開催に関すること。 | ○ | ||
18 池上曽根弥生学習館の使用許可及び管理に関すること。 | ○ | ||
19 池上曽根弥生学習館の臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ | ||
20 図書館の図書の閲覧、貸出及び購入に関すること。 | ○ | ||
21 読書普及の指導に関すること。 | ○ | ||
22 図書館の入館及び閲覧の拒否に関すること。 | ○ | ||
23 図書館の図書の弁償に関すること。 | ○ | ||
24 図書館の臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ | ||
25 市史資料の収集、保管及び編さんに関すること。 | ○ |
4 スポーツ青少年課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 課長 | |
1 青少年健全育成の推進に関すること。 | ○ | ||
2 放課後児童クラブの運営に関すること。 | ○ | ||
3 スポーツ・レクリェーションの推進に関すること。 | ○ | ||
4 社会体育施設の使用許可及び管理運営に関すること。 | ○ | ||
5 大阪府から使用許可を受ける汐見公園、助松埠頭中央緑地及び泉大津旧港B地区緑地(なぎさ公園テニスコート)の利用及び維持に関すること。 | ○ | ||
6 大阪府から使用許可を受ける汐見公園、助松埠頭中央緑地及び泉大津旧港B地区緑地(なぎさ公園テニスコート)に係る利用料金に関すること。 | ○ | ||
7 泉大津市スポーツ施設運営委員会の事務に関すること。 | ○ | ||
8 総合体育館の臨時休館、開館及び閉館時間の変更に関すること。 | ○ |