○泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成24年3月27日
教委規則第4号
泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例施行規則(平成7年泉大津市教育委員会規則第1―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例(平成23年泉大津市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(級別標準職務)
第2条 条例第4条に規定する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。
(令5教委規則2・一部改正)
(初任給基準)
第3条 条例第5条に規定する新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の職務の等級及び号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年泉大津市規則第26号)別表第3初任給基準表(ア)行政職給料表初任給基準一般行政職消防職の項に定めるところによるものとする。
(平26教委規則1・一部改正)
2 管理職手当の月額は、教職員が占める職に対応する別表第2に掲げる額とする。
3 管理職手当は、その受ける者が月の1日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。
(平26教委規則1・一部改正)
(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第5条 給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を乗じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5教委規則2・追加)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(令5教委規則2・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表第3中「35,000円」とあるのは「31,500円」と、「25,000円」とあるのは「22,500円」と、それぞれ読み替える。
(泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則の一部改正)
3 泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則(昭和33年泉大津市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日教委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
職務の等級 | 標準的な職務の内容 |
1等級 | 定型的な幼児の保育を行う教諭 |
2等級 | 高度の知識又は経験をもとに幼児の保育を行う教諭 |
3等級 | 指導教諭 |
4等級 | 主幹教諭 |
5等級 | 教頭 |
6等級 | 園長 |
別表第2(第4条関係)
(令4教委規則12・全改)
職 | 支給額 |
園長 | 50,000円 |
教頭 | 40,000円 |