○岸和田市泉大津市貝塚市和泉市高石市忠岡町における広域事業者指導課共同設置に関する規約

平成24年3月30日

規約第1号

(共同設置する市町)

第1条 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市及び忠岡町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して内部組織を設置するものとする。

(名称)

第2条 前条に規定する内部組織の名称は、広域事業者指導課とする。

(処理する事務)

第3条 広域事業者指導課で処理する事務は、次に掲げる事務であって、関係市町の長の協議により定めるものとする。

(1) 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき大阪府から関係市町が移譲を受けた事務のうち、福祉に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町の権限に属する事務のうち、福祉に関すること。

2 関係市町の長は、前項の規定により、広域事業者指導課で処理する事務を協議により定めたときは、これを速やかに公表しなければならない。

(広域事業者指導課の執務場所)

第4条 広域事業者指導課の執務場所は、大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号とする。

(広域事業者指導課職員の選任方法)

第5条 広域事業者指導課の職員は、関係市町の長が協議して定める職員の候補者のうちから、岸和田市(以下「幹事市」という。)の長がこれを選任するものとする。

2 広域事業者指導課の職員の定数は、関係市町の長の協議により決定するものとする。

3 幹事市の長は、第1項の規定により職員を選任した場合は、速やかにその旨を関係市町の長に通知しなければならない。

4 広域事業者指導課の職員に欠員が生じたときは、幹事市の長は、速やかにその旨を関係市町の長に通知するとともに、第1項の規定により広域事業者指導課の職員を選任するものとする。

(負担金)

第6条 広域事業者指導課に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長の協議により決定しなければならない。

2 幹事市を除く関係市町は、前項の規定による負担金を、幹事市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長の協議により定めるものとする。

(予算)

第7条 広域事業者指導課に関する予算は、幹事市の一般会計に計上するものとする。

(決算)

第8条 幹事市の長は、広域事業者指導課に関する決算を幹事市の議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町の長に報告しなければならない。

(広域事業者指導課に関する関係市町の諸規程)

第9条 広域事業者指導課で処理する事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(広域事業者指導課の職員の身分取扱い)

第10条 広域事業者指導課の職員は、選任した幹事市の職員の身分として取り扱うものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、広域事業者指導課の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(執務場所に関する特例)

2 この規約の施行の日から平成24年9月30日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号」とあるのは、「関係市町の長の協議により定める場所」とする。

岸和田市泉大津市貝塚市和泉市高石市忠岡町における広域事業者指導課共同設置に関する規約

平成24年3月30日 規約第1号

(平成24年10月1日施行)