○泉大津市営住宅整備基金条例
平成24年6月25日
条例第21号
(設置)
第1条 本市の市営住宅の整備事業の資金に充てるため、泉大津市営住宅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、市営住宅の用途を廃止した土地の譲渡等に伴う収入で、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 本市の市営住宅の整備事業に係る経費に充てる場合
(2) 前号の経費に充てた借入金の償還に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。