○泉大津市消防手数料条例
平成24年6月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料のうち消防に関する手数料は、この条例の定めるところによる。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に申請者からこれを徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(泉大津市火災予防条例の一部改正)
2 泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第18号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(消防法関係手数料)
(平26条例9・平30条例15・令元条例18・令6条例10・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 | |
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | |
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 | |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | |
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |
(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |
(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 | |
(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |
(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 | |
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び基礎、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の申請に係る審査の場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じそれぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額 |
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |
(4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |
(5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(3) 基礎・地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | |
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考
1 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)又は危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所の変更許可とみなす。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第2(泉大津市火災予防条例関係手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号。以下「火災予防条例」という。)第48条の規定による指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | (1) 水張検査 6,000円 |
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 | |
2 火災予防条例第48条の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第3(石油コンビナート等災害防止法関係手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第2条第10号に定める特定防災施設等のうち流出油等防止堤の設置に係る検査 | 53,000円にその延長1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、1キロメートルとして計算する。)につき26,000円を加算した額 |
2 石災法第2条第10号に定める特定防災施設等のうち屋外給水施設の設置に係る検査 | (1) 消火栓を有する施設のみを設置した場合の検査 38,000円に配管の延長1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、端数は1キロメートルとして計算する。)につき8,500円を加算した額 (2) 貯水槽のみを設置した場合の検査 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加算した額 (3) 消火栓を有する施設及び貯水槽を設置した場合の検査 46,000円に配管の延長1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、端数は1キロメートルとして計算する。)又は貯水槽1基につきそれぞれ8,500円又は4,500円を加算した額 |
別表第4(火薬類取締法関係手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に対する審査 25,000円 |
(2) その他の販売営業の許可の申請に対する審査 110,000円 | |
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 |
4 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 |
5 法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
6 法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | (1) 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円 |
(2) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円 | |
7 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
8 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 |
(2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 イ その他の場合 6,900円 | |
9 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する審査 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 |
(2) その他の場合 25,000円 | |
10 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する審査 | 7,900円 |
11 法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第5(高圧ガス保安法関係手数料)
(平26条例9・令6条例10・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円 ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 | |
2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 コ その他の場合 16,000円 |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方未満増加する場合 5,100円 サ その他の場合 3,200円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円 エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 カ その他の場合 16,000円 | |
3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
4 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 14,000円 |
(2) その他の場合 11,000円 | |
5 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 1の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
6 法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 |
7 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 2の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
8 法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 4の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 |
9 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 27,000円 |
(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 21,000円 | |
(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 13,000円 | |
10 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円 イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円 ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円 エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円 |
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造するもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円 イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円 ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円 エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円 オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円 | |
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円 | |
11 法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 |
12 法第54条第2項の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1,400円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第6(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料)
(平30条例15・令4条例6・令5条例18・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 |
2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 |
3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 1回につき460円 |
4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加算した額 |
5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加算した額 |
6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加算した額 |
7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | (1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 55,000円 |
(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 80,000円 | |
(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 98,000円 | |
8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
10 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | (1) 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この表において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
(2) 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
11 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
12 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
13 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査 | (1) 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
(2) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
14 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。