○泉大津市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年9月4日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項及び第3項の申請書は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)とする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定又は更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平25規則3・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第2号)によるものとする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)によるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(公示)
第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平25規則3・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則3・一部改正)