○泉大津市消防職員の証票に関する規則

平成24年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定に基づく証票について必要な事項を定める。

(様式)

第2条 消防職員(消防吏員以外の職員を除く。)の立入検査に使用する証票は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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泉大津市消防職員の証票に関する規則

平成24年9月28日 規則第37号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年9月28日 規則第37号