○泉大津市火薬類取締法施行細則
平成24年9月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則の用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第6条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第7号)(以下「指示申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 指示を受けた者は、当該指示に係る指示申請書の記載事項に変更があったときは、火薬庫外貯蔵所変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
4 指示を受けた者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止又は解除したときは、火薬庫外貯蔵所用途廃止(解除)届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)
第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(完成検査済証等の交付)
第9条 市長は、法第15条の規定による完成検査において、法第7条第1号及び法第12条第3項の技術上の基準に適合していると認めたときは、省令に規定する完成検査証を交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不合格書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(営業及び火薬庫の用途の廃止等)
第10条 法第16条第1項及び第2項の規定による廃止等の届出をしようとする者は、営業(火薬庫の用途)廃止届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡又は譲受の許可証等の交付)
第11条 市長は、法第17条第1項の規定による申請にあっては、その内容が適当と認めたときは、省令に規定する火薬類譲渡(譲受)許可証を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯しなければならない。
3 第1項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を市長に返納しなければならない。
(保安教育計画の認可書等の交付)
第15条 法第29条第1項の規定による認可を受けようとする者は、保安教育計画策定(変更)認可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(保安検査済証等の交付)
第16条 市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第35条第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、省令に規定する保安検査証を交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不合格書(様式第28号)を申請者に交付するものとする。
(許可又は認可申請等取下げの願出)
第17条 製造業者等は、法の規定による許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可(認可)申請取下願(様式第29号)により市長に願出なければならない。
(許可の取り消し)
第18条 市長は、法第8条、法第17条第3項、法第25条第3項又は法第44条の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第30号)により通知するものとする。
(特定施設若しくは火薬庫の使用休止又は使用再開の届出)
第19条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による特定施設又は火薬庫の使用を休止しようとする者は、火薬類特定施設(火薬庫)使用休止届(様式第31号)を市長に届け出なければならない。
(緊急措置等)
第20条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第21条 市長に対して行う法及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、2部とする。
(立入検査の証票)
第22条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、泉大津市消防職員の証票に関する規則(平成24年泉大津市規則第37号)第2条に定める消防公務之証とする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(令3規則3・一部改正)