○泉大津市知的障害者福祉法施行細則
平成24年11月14日
細則第2号
泉大津市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年泉大津市細則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(障がい福祉サービス等の措置)
第2条 法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定に基づく障がい福祉サービスの提供等の措置(以下「障がい福祉サービス等措置」という。)を委託するときは、障がい福祉サービス等措置委託依頼書(様式第1号)によりその旨を障がい福祉サービス等提供事業所の長に依頼するものとする。
2 社会福祉事務所長は、障がい福祉サービス等措置を委託するときは、障がい福祉サービス等措置決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該措置の対象者(以下「対象者」という。)に通知するものとする。ただし、社会福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 社会福祉事務所長は、対象者について、その障がい福祉サービス等措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障がい福祉サービス等措置(変更・解除)決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。ただし、社会福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
5 社会福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する入所の措置を採るに当たって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障がい者更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の支弁及び請求)
第3条 措置に要する費用については、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「平成18年取扱」という。)の規定に基づき算定し、市が支弁するものとする。
2 障がい福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障がい福祉サービス等措置費用請求書(様式第5号)により社会福祉事務所長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第4条 社会福祉事務所長は、法第27条の規定により、対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「納入義務者」と総称する。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部について、月を単位として費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、平成18年取扱に規定する階層区分に応じた額とする。
3 社会福祉事務所長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができるものとする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平28細則1・一部改正)
(平28細則1・一部改正)
(平28細則1・一部改正)