○泉大津市社会福祉事務所長委任規則

平成25年3月27日

規則第7号

泉大津市社会福祉事務所長委任規則(平成16年泉大津市規則第9号)の全部を改正する。

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事項に関する事務のうち市長の権限に属するものを社会福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法による保護に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付に関すること。

(3) 児童福祉法による措置、障害児通所支援、保育の利用等及び障害児相談支援に関すること。

(4) 身体障害者福祉法による措置に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条第2項の規定による委員の任命その他市町村審査会に関する事務、同法第51条の20、第51条の21、第51条の25並びに第51条の27から第51条の30までに規定する指定特定相談支援事業者の指定その他の手続に関する事務及び大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第10条の規定により本市が処理することとされた同条各号に掲げる事務を除く。)

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する特別児童扶養手当の支給に関すること。

2 この規則により社会福祉事務所長に委任された事務を2人以上の者で分担する場合、担当所長を置くことができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市社会福祉事務所長委任規則

平成25年3月27日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第1章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第7号
平成26年9月18日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第5号