○泉大津市立認定こども園条例

平成25年6月25日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、泉大津市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(平27条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

泉大津市立くすのき認定こども園

泉大津市我孫子二丁目7番1号

泉大津市立かみじょう認定こども園

泉大津市東助松町四丁目8番18号

泉大津市立えびす認定こども園

泉大津市下之町4番7号

(平26条例19・平27条例7・平29条例21・一部改正)

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる目標の達成に関すること。

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平27条例7・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平27条例7・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に泉大津市立楠幼稚園に在園している幼児又は泉大津市立くすのき保育所に在所している児童は、施行日において泉大津市立くすのき認定こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 認定こども園の入園募集その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年9月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に泉大津市立上條幼稚園に在園している幼児又は泉大津市立上条保育所に在所している児童は、施行日において泉大津市立かみじょう認定こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の泉大津市立認定こども園条例第2条に規定する泉大津市立かみじょう認定こども園に係る入園募集その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年2月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に泉大津市立戎幼稚園に在園している幼児は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において泉大津市立えびす認定こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の泉大津市立認定こども園条例第2条に規定する泉大津市立えびす認定こども園に係る入園募集その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

泉大津市立認定こども園条例

平成25年6月25日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成25年6月25日 条例第19号
平成26年9月16日 条例第19号
平成27年2月27日 条例第7号
平成29年12月12日 条例第21号