○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づく主要な職員を定める規則
平成25年9月27日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき管理者が病院企業職員(泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)第1条に規定する病院企業職員をいう。)を任免する場合において、あらかじめ、市長の同意を得なければならない職員の範囲は、課長及びこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。