○泉大津市立病院防火管理規程
平成25年10月1日
病管規程第3号
(趣旨)
第1条 泉大津市立病院施設(以下「病院」という。)の防火防災管理に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理者等の設置)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、病院に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
3 火元取締りの徹底を期するため、病院内各所に火元責任者(以下「責任者」という。)を置く。
4 責任者は、各課(科)等の室(当該各課等の長が管理する会議室等を含む。)の所属の長をもって充て、共用部(会議室等を含む。)は事務局総務課長をもって充てる。
(防火管理者の職務)
第3条 防火管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消火通報及び避難訓練の実施に関すること。
(2) 消防計画の作成に関すること。
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いについての指導及び監督に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務に関すること。
(責任者の職務)
第4条 責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務用電気機器、冷暖房空調機器等の管理に関すること。
(2) 退庁時における火気の点検に関すること。
(3) 第5条第1項に定める遵守事項を取締るとともに、所属の職員に火災予防上必要な指導を行うこと。
(4) 火災の発生等緊急時における所属の職員の指揮及び監督に関すること。
(遵守事項)
第5条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守励行し、火災防止に努めなければならない。
(1) 爆発、発火又は引火のおそれのある品物の取扱いは、特に慎重に行うこと。
(2) 退庁時は、火気の使用者が直接火の始末をすること。
(3) 休日又は退庁時に勤務する者が火気を使用するときは、守衛室に連絡すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、防火に関し、防火管理者及び責任者の指示に従うこと。
2 職員は、自ら進んで防火に関する教育を受けるとともに、防火管理の徹底を期すよう努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。