○泉大津市立病院行政財産使用許可規程

平成25年10月1日

病管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、泉大津市立病院(以下「病院」という。)の行政財産の使用許可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「行政財産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第1号に規定する公有財産のうち現に病院において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいう。

(使用許可)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用期間は、1年を超えることができない。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から前項の期間を超えることができない。

4 管理者は、第1項の許可(前項の規定による更新の許可を含む。)に際し、必要な条件を付すことができる。

(許可申請)

第4条 管理者は、前条第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該許可を受けようとする者に、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

(使用料の徴収)

第5条 管理者は、行政財産の使用を許可したときは、その使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を徴収しなければならない。

(使用料)

第6条 使用料の額の基準は、使用期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、泉大津市道路占用料条例(昭和37年泉大津市条例第5号)第2条に規定する別表の例により定める額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×3/100×(当該土地のうち使用させる部分の面積)(当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×7/100+当該建物の建面積部分の土地の価額×3/100)×(当該建物のうち使用させる部分の面積)(当該建物の延べ面積)

2 前項に規定する土地及び建物の価額は、泉大津市立病院会計規程(昭和48年泉大津市立病院会計規程第1号)第8条第1項第2号に規定する固定資産台帳に登録された価額とする。ただし、この価額により難い場合には、管理者が別に定めるところによる。

3 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用の許可の日数を乗じて得た額とする。

4 管理者は、行政財産の使用につき、特に収益が見込まれる場合においては、当該収益を勘案して、前項の規定により計算した使用料の額を下回らない範囲内において、使用料の額を定めることができる。

(納付の時期)

第7条 使用料は、使用の許可の際に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付することができる。

(還付)

第8条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第9条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(3) 病院の職員又は病院を利用する者の福利厚生のための施設として使用するとき。

(4) 前3項に掲げる場合のほか、特に管理者が必要と認めたとき。

(実費の請求)

第10条 管理者は、行政財産の使用に伴い、病院の電気、ガス、水道等を使用する場合は、その実費を徴収する。ただし、その額が軽微な額の場合は、徴収しないことがある。

この規程は、公布の日から施行する。

泉大津市立病院行政財産使用許可規程

平成25年10月1日 病院管理規程第4号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第4号