○泉大津市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成25年10月1日
病管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)第10条の規定に基づき、病院企業職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 手術業務手当
(2) 診療手当
(3) 分娩手当
(4) 放射線手当
(5) 細菌検査手当
(6) 臨床検査手当
(7) 感染症危険手当
(8) 特別出勤手当
(9) 夜間看護手当
(10) 危険物取扱主任手当
(11) 産業医手当
(12) 臨床研修指導医手当
(13) 医療業務等待機手当
(14) 認定看護師手当
(15) 小児救急医師手当
(平26病管規程6・令6病管規程3・一部改正)
(手術業務手当)
第3条 手術業務手当は、手術業務に従事する看護師に対して支給するものとし、その額は、手術室に勤務する者は1日250円、その他の者は1日200円とする。
(診療手当)
第4条 診療手当は、病院に勤務する技術職員(事務局に勤務する者を除く。)に対して支給するものとし、その額は、次の表に定める額を月額として支給し、医師以外の技術職員(事務局に勤務する者を除く。)にあっては日額で200円を支給するものとする。
区分 | 金額 |
週5日診療に従事した医師 | 給料月額に100分の60.6を乗じて得た額に30,000円を加算した額 |
週4日診療に従事した医師 | 給料月額に100分の40.6を乗じて得た額に30,000円を加算した額 |
2 前項表中の区分において、泉大津市病院企業職員就業規則(平成25年泉大津市病院管理規程第14号)に規定のある休日、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び特に指定する日等は、診療に従事した日とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準に従い、特に良好であると認められる医師については、6月及び12月に支給する診療手当の金額を給料月額に100分の100を乗じて得た額に30,000円を加算した額を支給することができる。
(平28病管規程7・一部改正)
(分娩手当)
第5条 分娩手当は、分娩業務に従事した医師及び助産師に対して支給するものとし、その額は、医師に対しては1胎につき9,000円、助産師に対しては1胎につき5,000円(複数の助産師が従事した場合は、主として従事したものに限る。)とする。
(放射線手当)
第6条 放射線手当は、放射線科に勤務する職員に対して支給するものとし、その額は、1日150円とする。
(細菌検査手当)
第7条 細菌検査手当は、細菌検査業務に従事する職員に対して支給するものとし、その額は、1日150円とする。
(臨床検査手当)
第8条 臨床検査手当は、臨床検査業務に従事する職員に対して支給するものとし、その額は、1日100円とする。
(感染症危険手当)
第9条 感染症危険手当は、感染症の患者の治療に従事する医師、看護師等に対して支給するものとし、その額は、治療に従事した日1日につき3,000円とする。ただし、治療に従事した日1日の時間が4時間未満である場合は2分の1の額とする。
(特別出勤手当)
第10条 特別出勤手当は、管理職手当の支給を受ける医師及び看護師等で、休日、平日の帰宅後若しくは18時以降において特に勤務をした者、管理職手当の支給を受ける医師で、当直者の要請により勤務した者又は夜間救急診療等に従事する管理職手当の支給を受ける医師及び看護師等で、勤務時間外において特に勤務をした者に対して支給するものとし、その額は、勤務1時間当たり5,000円以内で次の表に定める額とする。
区分 | 金額 |
名誉院長(総括管理監)、院長、院長代理、総括副院長、副院長、診療局長、診療局副診療局長、診療局次長、診療局参事、部長(薬剤部長を除く。)、看護部長、看護監、医療技術担当部長、医療技術担当次長 | 1時間当たり 4,000円 |
副部長、診療局の各科部の参事(医師に限る。)、医長、地域医療連携室長、薬剤部長、技師長、看護管理師長、看護師長 | 1時間当たり 3,500円 |
診療局の各科部の参事(医師を除く。)、地域医療連携室参事、診療局室長、診療局室長補佐、地域医療連携室長補佐 | 1時間当たり 3,000円 |
(平27病管規程10・平27病管規程15・令2病管規程6・一部改正)
(夜間看護手当)
第11条 夜間看護手当は、病棟に勤務する助産師又は看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が、午後10時から翌日の午前5時まで(以下「深夜」という。)の間において行われる看護等の業務に従事したときに支給するものとし、その額は、その勤務1回につき深夜における勤務時間が4時間以上である場合は4,500円、2時間以上4時間未満である場合は4,000円、2時間未満である場合は2,800円とする。
(危険物取扱主任手当)
第12条 危険物取扱主任手当は、危険物取扱主任を命じた者に対して支給するものとし、その額は、1日100円とする。
(産業医手当)
第13条 産業医手当は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医に任命した医師に対して支給するものとし、その額は、1日150円とする。
(臨床研修指導医手当)
第14条 臨床研修指導医手当は、臨床研修プログラム責任者に任命した医師に対して支給するものとし、その額は、1日250円とする。
(医療業務等待機手当)
第15条 医療業務等待機手当は、緊急の医療業務等に対処するため、正規の勤務時間以外の時間又は週休日若しくは休日において自宅等で待機を命ぜられた病院に勤務する職員に対して支給するものとし、その額は、医師に対しては待機1回につき3,000円、医師以外の病院に勤務する職員(診療局及び看護部に勤務する技術職員に限る。)に対しては待機1回につき2,500円とする。
(認定看護師手当)
第16条 認定看護師手当は、公益社団法人日本看護協会が定める認定看護分野の認定看護師登録を受けている看護師が当該認定にかかる看護業務に従事したときに支給するものとし、その額は、1日250円とする。
(平26病管規程6・追加)
(小児救急医師手当)
第17条 小児救急医師手当は、小児科部に所属する医師が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が、次に掲げる時間において行われる小児救急診察業務に従事したときに支給するものとし、その額は、その勤務1回につき7時間15分以上である場合は30,000円、4時間以上7時間15分未満である場合は15,000円とする。
(1) 午前0時30分から午前9時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。以下「休日」という。)
(2) 午前9時から午後5時まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。)
(令6病管規程3・追加)
(手当の減額)
第18条 特殊勤務手当のうち、月額をもって支給するものについては、1月のうち12日以上勤務しなかったときは、支給額の半額を減じ、20日以上勤務しなかったとき又は月の1日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかったときは、全額を支給しない。
(平26病管規程6・旧第16条繰下、令6病管規程3・旧第17条繰下)
(定年前再任用短時間勤務職員についての特例)
第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)についてこの規程を適用する場合においては、特殊勤務手当のうち月額をもって支給するものについては、当該月額に泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)第2条第2項の規定により当該手当を支給される職員について定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に読み替えるものとする。
(平26病管規程6・旧第17条繰下、令5病管規程3・一部改正、令6病管規程3・旧第18条繰下)
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26病管規程6・旧第18条繰下、令6病管規程3・旧第19条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日病管規程第6号)
この規程は平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日病管規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日病管規程第15号)
この規程は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日病管規程第7号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和2年9月30日病管規程第6号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日から引き続いて行われる勤務に係る感染症危険手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日病管規程第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(泉大津市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する。
附則(令和6年4月1日病管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。