○泉大津市病院企業職員の管理職手当支給に関する規程
平成25年10月1日
病管規程第6号
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)第4条の規定に基づき、管理職手当を支給する範囲及び額を定めることを目的とする。
第2条 管理職手当は、職員のうち管理又は監督の地位にある者に支給する。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その者が月の1日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。
(平27病管規程9・全改、令4病管規程4・一部改正)
(泉大津市病院企業職員給与規程附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 泉大津市病院企業職員給与規程(平成27年泉大津市病院管理規程第1号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「範囲及び額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおり」とあるのは、「範囲は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとし、額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5病管規程3・追加)
第4条 管理職手当の額は、月額100,000円以内とする。
(平27病管規程9・追加、令4病管規程4・一部改正、令5病管規程3・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表中「81,000円」とあるのは「72,900円」と、「75,000円」とあるのは「67,500円」と、「71,000円」とあるのは「63,900円」と、「70,000円」とあるのは「63,000円」と、「62,000円」とあるのは「55,800円」と、「60,000円」とあるのは「54,000円」と、「56,000円」とあるのは「50,400円」と、「53,000円」とあるのは「47,700円」と、「49,000円」とあるのは「44,100円」と、「43,000円」とあるのは「38,700円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」と、「35,000円」とあるのは「31,500円」と、それぞれ読み替える。
附則(平成27年2月27日病管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日病管規程第14号)
この規程は平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日病管規程第6号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日病管規程第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月17日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
(令4病管規程4・全改、令5病管規程5・一部改正)
職の区分 | 支給額 |
名誉院長(総括管理監) | 月額 81,000円 |
院長 | |
院長代理 | 月額 75,000円 |
総括副院長 | 月額 71,000円 |
副院長 | |
診療局長 | 月額 70,000円 |
看護部長 | |
看護監 | |
医療技術担当部長 | |
診療局副診療局長 | 月額 62,000円 |
診療局次長 | 月額 60,000円 |
部長(薬剤部長を除く。) | |
医療技術担当次長 | 月額 56,000円 |
診療局参事 | 月額 53,000円 |
副部長 | |
薬剤部長 | 月額 49,000円 |
技師長 | |
看護管理師長 | |
看護師長 | |
薬剤部参事 | 月額 43,000円 |
中央検査科部参事 | |
放射線科部参事 | |
診療局室長 | 月額 40,000円 |
医長 | |
診療局室長補佐 | 月額 35,000円 |
別表第2
(令4病管規程4・全改)
職の区分 | 支給額 |
参与 | 月額 95,000円 |
事務局長 | 月額 90,000円 |
事務局理事 | 月額 76,000円 |
事務局次長 | 月額 68,000円 |
事務局参事 | 月額 65,000円 |
課長 | 月額 62,000円 |
地域医療連携室長 | |
課参事 | 月額 52,000円 |
担当長 | 月額 50,000円 |
課長補佐 | |
地域医療連携室長補佐 |